2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。
また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。
○加藤(勝)委員 ですから、通常、雇用関係が、定年以前の場合においても、雇用解雇規則に反すれば当然解雇される、こういうことでございまして、それが再雇用の場合にも、同じような事情があれば、適用され得ることもあり得るよ、そういうことでございます。
年金を中心に私ども考えましたが、その理由というものは、休業補償給付の受給者というのは、通常雇用関係の存続を伴っておるわけでございまして、定期給与が支払われない場合に、そのかわりに支給されるものが休業補償でございますから、そしてまた先ほど来申し上げておりますように、大部分の者は短期間で職場復帰をするというのが実情でございますから、災害によって賞与というような特別給与を失うとは限らないという点が一つございますし
○政府委員(岡部實夫君) 一般の災害補償の場合には事業主等が補償に当たるということでございますので、その事業主は、通常雇用関係を持っている事業主ということになります。したがいまして、下請の場合には、それを雇用している第一の責任は下請そのものだと。ただ労災補償保険の場合には、元請、下請一括してこれに加入するということにいたしておりまして、そういうことで労災保険料も徴収いたしております。